税金(住民税・自動車税・固定資産税など)、社会保険料(健康保険料など)、破産者が故意、または重大な過失によって負った損害賠償請求権、破産者が養育者、または扶養義務者として負担すべき費用、罰金などは自己破産をした後も、払わなければなりません。